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ドローンを飛ばすと、どうしても知っておかなければいけない重要な事が。

それはドローンに対する規制。やっぱり気持ちよくドローンを飛ばそうと思ったら規制が必要。これがある事でみんなが気持ちよくドローンライフを満喫できると思います。

You tubeではとても気持ちよくドローンを飛ばしている画像がアップされています。

山の上だったり、大きな運動場、川の上だったり。ほんと見ているだけでも楽しいドローン。

それらインターネットにアップされた動画も規制を考慮した上で飛行しているんですね。

今回、その気持ちよく飛ばせるためのドローンの規制を調べていきます。

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国土交通省が出している無人航空機の飛行ルール

初めて見る国土交通省の情報。ちょっと難しい書き方で書かれていますが大事な部分。

 

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

ドローンを飛ばすには許可が必要になる空域と必要がいらない空域とがあります。

まず、許可が必要な空域をここにリストアップしていきます。
  1. 空港等の周辺の上空の領域
  2. 人口が集中している地区の上空
  3. 150m以上の高さの上空
 

1)の空港等の周辺上空とは、航空機が安全に離陸、着陸が確保できる空域の事。厳密には国土交通大臣が定めている空域を示しています。

 

2)人口が密集している地区の上空、これは当然といえば当然ですよね。もし墜落したらシャレになりません。逆に、もしもの事を考えると人口がある地区の上空では怖くて飛ばせません。

 

3)150m以上の高さは許可が必要って結構厳しい条件。

 

そして以下のような条件も決まりとしてあります。

 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、


[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと

といったルールを守っていただく必要があります。

上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

<承認が必要となる飛行の方法>

引用元;無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルールより

 

 飛行ルールの対象となる機体

飛行の対象になる機体には人が乗る事が出来ない遠隔操作、自動操縦によって飛行させることが出来る機体を示しています。


  • ドローン
  • ラジコンヘリコプター
  • ラジコン飛行機
  • 農薬散布用ラジコンヘリコプター
 

飛行ルールの対象外もある

200g未満の重量(飛行できる装備の合計重量)のものはこのルールの対象外になります。

しかしそれ以外の法に触れます。それは小型微塵飛行禁止法。こちらの法の対象になる為、しっかりしたルールの順守が必要になります。




室内飛行はどうなのか?

室内はドローンの規制が掛かりません。なので自由に飛ばせます。(建物の持ち主に許可は必要ですが)

広い室内、ドームとかで自由に飛ばせるって練習するにはいい環境ですね。

 

もし万が一ドローンが墜落したらどうなるの?保険は?

DJI社製のドローンの場合、買ったらその日から無償付帯保険でに加入できます。

しかしこの保険、申請をしなければ付いてきませんので、最初にしっかり保険手続きをしておきましょう。

そうすれば一年間は無償で保障されます。

保険に入って一年経過後、更新手続きで有料の保険手続きをします。

もしドローンが不慮の事故で墜落した場合、それに伴う損害や対人対物、補償しきれません。その為にもドローンを飛ばす時は、飛ばす前にしっかり保険に加入してからドローンを飛ばしてください。

こんな所で飛ばしてみたい

ドローンの規制や保険が分かったところで、私は飛ばしたい場所があります。それは琵琶湖。

日本一広い湖、琵琶湖を上空から鳥の様に自由にドローンを操縦する。そしてドローンのカメラを通して自分が鳥になったような感覚で操縦する。これをしてみたいですね。

 

まとめ

ドローンを気持ちよく飛ばすには決まりごとが必要。それを守る事により、皆が気持ちよく生活出来ます。

今回、無人航空機の飛行ルールを初めて読んでみて、当然の事が書かれていますが、その反面少し厳しいルールの所もあると思いました。しっかりルールを守って楽しいドローンライフを満喫したいですね。

 

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